「教育活動中の学校と教員の『安全配慮義務』とは?」と題したウェビナーを一般社団法人社会応援ネットワークの協力を得て9月に開催した。講師は、元文部科学省大臣官房審議官で、教育行政や学校経営に精通する明星大学名誉教授の樋口修資さん。タイトルには入っていないが、話題の中心となったのは「学校事故」だった。

【アーカイブ動画】教育活動中の学校と教員の「安全配慮義務」とは?

樋口さんによれば、学校事故とは、教育活動中に①教員など当該教育活動の実施について責任を有する者の故意または過失②学校の施設設備の設置管理に瑕疵(かし、不完全な点)があり、それが原因で起きた事故を指す。「教育活動」には、授業はもちろん、放課後の部活動や学校が計画的に行う林間学校なども含まれるという。

不幸にして学校事故が起き、子どもが死傷したときに問題となる責任のうち、民事責任について大きな意味を持つのが国家賠償法である。