GIGAスクール構想スタートのちょうど1年前の2020年度、著作権とICT(情報通信技術)活用めぐる新たな制度が始まりました。著作権に詳しい先生ならご存じかもしれませんが、「授業目的公衆送信補償金制度」と呼ばれるものです。どんな制度で、これまでと何が変わったのでしょうか。制度の内容や、著作権とICT活用教育の関わりについて調べてみました。

授業目的公衆送信補償金制度とは

授業目的公衆送信補償金制度とは、これまで以上にICT活用教育を推進するため、学校で著作物を利用しやすくすることと、著作権者の利益保護のバランスを取った制度です。補償金を支払うことにより、文芸作品や新聞、写真、図画、音楽、テレビ番組などさまざまな著作物を無許可で利用できる範囲を大幅に広げました。

それまではどうだったのでしょう。著作物を利用した教材を先生がコピーして子どもたちに配ることは許諾なしに可能でしたが、インターネットを経由して提供することは、いくつかの例外を除けば授業が目的でも原則NGで、許諾を得る必要がありました。その手続きに手間や時間がかかるため、学校が著作物の利用を断念する場合が多かったそうです。

諸外国に比べて極めて低水準だった授業でのICT活用を高めるうえで、教育に必要な著作物を利用しづらいのは問題だとして、2018年に著作権法が改正され、著作物を利用した教材について許諾を得なくてもインターネットで提供できるようになりました。その代わり教育委員会や学校法人などの学校設置者は、学校種と子どもの人数に応じた補償金を支払うことになったのです。

改正著作権法運用指針(令和3(2021)年度版)

著作権法では、インターネット経由で著作物を利用した教材を子どもたちに提供することを「公衆送信」と呼びます。新制度の運用が始まって以降、著作物を利用した資料は、対面授業中も放課後でもその都度許諾を受けずに、子どもたちの端末に向けて公衆送信できるようになっています。オンデマンド型、リアルタイム型どちらのオンライン授業についても著作物が利用できます。

ただし、著作権者の利益を不当に害することになる場合は、許諾が必要です。たとえば、ドリルやワークブックなど一人ひとりの購入を想定とした著作物なのに、教員が自分のものを学級全員に送信するといった場合です。もっともこうしたケースでは許諾が得られない可能性が高いでしょう。

補償金の受け取り窓口となっているのは、教育分野に関係する著作権の権利者団体39団体の協議会が母体となって設立された一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、サートラス)です。

どんなことができるの

改正著作権法35条運用指針によると、たとえば以下のようなことが、この制度ができたことにより許諾不要で可能になりました。

  1. 教科書に掲載されている寸劇を教員が肉声で録音し、授業対象の子どもたちだけがアクセスできるクラウドサーバーにアップロードする
  2. 教科書などの出版物から図版や文章を抜き出してプレゼンテーションソフトにまとめ、対面授業中にクラウドサーバーを通じて子どもの端末に送信する
  3. 教員が、自宅などにいる子どもとの間でネットミーティングシステムを使い、教科書などの文章や写真、新聞記事、ウェブページなどを使ったオンライン授業をする
  4. DVDに録画したテレビ番組を、授業に必要な範囲で教員のパソコンで再生し、自宅などにいる子どもの端末にストリーミング配信する
  5. 在宅中の子どもに音楽に合わせて踊るダンスを教えるため、インターネットを使ってある楽曲をストリーミング配信する
  6. 修学旅行で訪ねる文化施設について説明した資料のうち、必要な部分を旅行中に各自の端末から参照できるようにするため、クラウドサーバーにアップロードする

同運用指針によると、著作権法上の「授業」とは、学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教員らが子どもたちに実施する教育活動を指します。授業そのものだけでなく、学級活動、ホームルーム、児童・生徒会活動、運動会や入学式、卒業式、修学旅行、文化祭といった学校行事、中学・高校などの部活動、課外補習授業なども含まれます。一方、学校説明会や教職員会議、PTAの会合、保護者会、大学のサークル活動などは授業には含まれません。

典型例1
補償金を支払えば許諾不要で利用できる事例の一部=SARTRAS提供(改正著作権法35条運用指針から抜粋)

著作権の管理者団体と教育関係者が共同設置した「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は「学習指導要領などに基づいて学校が編成する教育課程で『特別活動』に位置づけられるものは著作権法上の「授業」に含まれると考えられる」としています。

また、インターネットで著作物を利用する場合でも、その日に学校に来られなかった子どもや、病院の院内学級で授業を受ける子どもに対面授業の様子を同時送信することは、元々許諾の必要はなく、無償で行うことができます。

許諾が必要になりそうなのは

同運用指針によると、以下のような行為をする場合は、著作権者の許諾を受ける必要があると考えられます。

  1. 学校や教員が持っている漢字ドリルをスキャンして、子どもに宿題としてメールで送信する
  2. 教員が出版物の一部を授業の都度スキャンして、予習の教材として複数回電子ファイルでメール送信し、その結果、その出版物の多くの部分が子どもに送信されてしまう
  3. さまざまな分野のテレビ番組を、授業で自由に使えるようにするために継続的に録画し、クラウドサーバーにアップロードして蓄積し、ライブラリー化しておく
  4. 教員が紙の教科書の全ページまたは大部分をスキャンし、PDF版デジタル教科書を作成して子どもに配信する
  5. ある教員が著作物を利用して作成した教材を、他の教員が利用するために複製して渡す
  6. 著作物を利用した教材をクラウドサーバーにアップロードしてある学年で使い、年度が替わっても、進級したその子たちが引き続きアクセスできる状態にしている

改正著作権法35条は、授業の過程で著作物を利用する場合、「必要と認められる限度」でコピーすることや公衆送信を認めていますが、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」はこの限りでない、とも明記しています。ただ、「必要と認める限度」がどれくらいなのか、どうすると「不当に害する」ことになるか、具体的には書かれていません。

改正著作権法運用指針(令和3(2021)年度版)

上記の事例は著作権者の許諾が必要と考えられる例として同運用指針が挙げた行為で、5、6は授業外での利用です。著作権者から見ると、必要と認める限度を超えていたり、利益を不当に害したりすると受け取られる可能性が高いものです。ドリルなら人数分を購入するなど有償利用を求められたり、行為そのものをやめるよう求められたりするかもしれません。

典型例2
著作者の許諾が必要と考えられる事例の一部=SARTRAS提供(改正著作権法35条運用指針から抜粋)

運用指針は「必要と認められる限度」について、「複製することの必要性を客観的に説明できる必要」があるとしたうえで、「たとえば、授業では使用しないものの読んでおくと参考になる文献を紹介するのであれば、題号、著作者名、出版社等を示せば足るにもかかわらず、全文を複製、公衆送信するようなことについて、必要性があると説明することは困難」としています。ここにも、何ページ以上ならだめかといった記述はありませんでした。

SARTRASの野方英樹さん
SARTRAS理事の野方英樹さん

なぜ具体的に書けないのでしょうか。SARTRASの野方英樹理事は「多くのページを使うことが必要な授業もあると思います。下手に線引きすると、本来できるはずの授業ができなくなってしまう」と説明します。どうなると権利侵害とみるか著作権者によって異なる面もあるため、数値化することが難しいのです。

やってしまいがちな失敗とは

校歌を自校のホームページにアップロードする行為は、授業外の利用のため新制度の対象ではありませんが、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会、ジャスラック)の管理曲の場合、自分たちで演奏したり歌ったりしていれば、ジャスラックに利用許諾申請をすると使用料が免除されます。これに対し、許諾を得ないで行ってしまうと、著作権者から「権利を侵害された」とみられ、問題になるおそれがあります。

「同じ行為でも、問題になる時とならない時があるのは、セクシュアルハラスメントに似ています」とは、著作権と学校の実情に詳しい山本光・横浜国立大教授(著作権教育)の言葉です。著作権侵害は親告罪で、告訴がなければ起訴することができません(法改正により、一部は親告罪となっています)。同じ行為でも、嫌だと思うかどうかは著作者によっても、許諾を得ているかどうかによっても変わってきます。「交通法規と違って、『良い・悪い』だけではない点が著作権法の難しいところ」と山本教授は言います。

一方、YouTubeなどジャスラックと包括契約している動画共有サイトでは、自分たちで演奏した校歌を許諾なく公開できます。

やってしまいがちな典型的な失敗例としては、他にも以下のような行為が挙げられます。

  1. 学級だよりやPTA会報などに著名なキャラクターを引用ではない形で使ってしまう
  2. 授業中の子どもたちの取り組みを動画に収めたうえで、それをYouTubeに公開する際、対象の子たちだけの限定公開ではなく一般公開する
  3. 運動会でアイドルの曲をかけたうえで、その動画を音声とともにホームページにアップしたりCD化したりする
山本光・横浜国大教授
横浜国立大教授の山本光さん

「非営利・無料・無報酬」の3条件がそろえば、著作権者の許諾を得なくてもできる行為は、演奏や上映をすることです。たとえば高校の文化祭でプロミュージシャンの楽曲をコピーバンドが演奏するようなケースが該当します。しかし、その場面を録画・録音してネット上に流したりCD化したりするのは、上記3と同様に著作者の許諾が必要となります。

要は「その場で消えてしまうのはいいけれど、固定化したり大人数に配布したりする使い方は、著作者にとって権利を侵害されたと感じることが多い」(山本教授)のです。「教育活動も大切ですが、著作者が持続的に作品を生み出すためには、著作物の経済的な流通も意識する必要がある」と山本教授は言います。

補償金はどうなっている

授業目的公衆送信の補償金を受け取る権利は、文化庁が指定する全国で一つの指定管理団体だけが行使できます。それが一般社団法人授業目的公衆送信保証金等管理協会(SARTRAS)です。教育に関わりのある新聞、脚本などの言語、写真など視覚芸術、出版、音楽、映像の6分野の団体で構成されています。

20年度はコロナ禍でオンライン授業などのニーズの高まりを踏まえ、補償金を無料とする「特例的な対応」を取りました。GIGAスクール構想のスタートとともに著作物のICT利用が本格化した21年度は、自治体や大学の負担軽減を図る狙いで、国が補償金を負担しました。

補償金額は学校種別によって異なります。小学校の年間包括料金は1人あたり120円、中学校180円、高校420円、大学720円です。大きくなるほど金額が上がるのは、専門書なども含め使う教材が増えることが多いからでしょう。21年度は小学校~大学の8~9割が利用申請しました。

補償金の分配スキーム
補償金の分配スキーム=SARTRAS提供

21年度にSARTRASに集まった補償金の総額は、約48億7千万円にのぼります。このうち事業に充てる分などを除いた約34億円を新聞、文芸、写真、美術、音楽、映像など分野ごとの著作権管理事業者らに委託して個々の権利者に分配します。分配の根拠となるのは、学校から受ける利用報告です。

元々包括的な料金体系にしたのは、できるだけ学校に利用報告の負荷をかけないでほしいという学校側の要請があったからでした。ただ、著作権者は正確な分配を求めています。正確な分配のためには正確な利用報告が欠かせません。ここに矛盾が生じます。

そこで21年度は利用申請した全学校のうち1千校をピックアップし、時期を分けてそれぞれ1カ月間の利用報告を求めました。SARTRASが困るのは、著作権者がはっきりいない著作物が相当程度含まれていることだそうです。「先生方は、何を使ったか記録しておいてほしい。著作者が特定できないようなものはあまり使ってほしくありません」と野方さんは言います。